資料:厚生労働省
「図説わかりやすい国民安全」から転載
(注)1.休業を伴わないものを含む全労働災害については「各種災害のすう勢」参照。
   2.重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害。